事例紹介
News Title 海外居住の相続人が日本国内の不動産を売却できる?
■家族構成
ご相談に来られたC様(50代)は、20年以上前から海外にお住まいで、現在もご家族と一緒に海外在住です。日本には一人暮らしをしているお父様がいました。
■相談内容
そのお父様がお亡くなりになり、C様は唯一の相続人として、その遺産を引き継ぐことになりました。そして、C様はお父様が住んでいたマンションを売却することにしました。海外に居住しながら日本国内の不動産を売却したいということで当社にご相談をいただきました。
■課題・問題点
C様とは日本でお会いする機会が一度ありましたので、大きな問題はありませんでした。ただ、C様は日本国内に銀行口座をお持ちでなかったため、売買代金をどのように受領するのかという課題がありました。
また、所得税の問題で特有の課題がありました。海外居住者が日本国内の不動産を売却する際は、一定の条件に該当すると、売買代金の支払い時に、買主が支払金額の約10%を源泉徴収して税務署に支払う必要があります。そのためC様は売却益(税金)が発生しなかったにもかかわらず、確定申告をすることでその還付を受ける必要がありました。
■解決策
金銭の授受に関しては、弊社がC様の代理人として受領することで解決しました。それをC様の身内の方の銀行口座に振り込むまでが弊社の役割です。当事者間の信頼関係が前提となる作業ではありましたが、司法書士による綿密な事前準備があったためすべてのことがスムーズに進みました。
また、C様の確定申告は「納税管理人」を選任することで解決することができました。納税管理人は税理士ではなくても問題ないため、当社スタッフ(CFP認定者)が納税管理人として確定申告をし、源泉徴収されていたお金の還付を受けることができました。
■まとめ
今回の事例は海外在住の方による日本国内の相続不動産売却の内容でした。
稀なケースではありますが、当事者からするととても大変な問題です。現在はメールだけでなく、オンライン面談も出来ますので、よりスムーズなやり取りが可能でしょう。
海外在住の方で日本国内の不動産の売却をどうしていいかわからない、とお悩みの方はぜひ当社までご相談ください。
執筆者情報
有限会社西都ハウジング
専任スタッフ
松尾 重信
資格・免許
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
公認 不動産コンサルティングマスター