個別相談会
News Title 【9月】個別相談会のご案内
皆さま、こんにちは。
2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。
令和になってからは相続に関する法改正・新制度が多くなっています。
相続、空き家、底地借地など不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
【平日の受付時間】
・午前10時~12時、午後2時~8時
【土日祝の受付時間】
・午前10時~12時、午後1時~6時
個別相談は【事前予約制】となります。
ご希望の方は下記の問い合わせフォームよりお申し込みください。
■問い合わせフォーム https://seitohousing.com/contact/
【相続登記の義務化】
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
相続によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」または「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
2024年4月1日以前に取得した方も対象となりますので、その場合は2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
【2023年度の相続税・贈与税に関する主な税制改正】
(1)相続税の対象に加える生前贈与を相続開始前7年間に延長(⇒2024年1月1日以降の贈与が対象となります)
(2)相続時精算課税の利用時に年110万円までの贈与が非課税に(⇒2024年1月1日以降の贈与が対象となります)
(3)教育資金の一括贈与の非課税を2026年3月末まで延長
(4)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を2025年3月末まで延長
(5)マンションの相続税評価の在り方を2023年にも見直す(⇒2024年1月1日以降に相続・贈与で取得した区分所有マンションの評価額は一定の補正が行われることになりました)
【所有者不明土地の解消にむけた不動産に関するルールの変更】
(1)相続土地国庫帰属制度の創設(2023年4月27日施行)
(2)民法のルールの見直し
・土地建物に特化した財産管理制度の創設(2023年4月1日施行)
・共有制度の見直し(2023年4月1日施行)
・遺産分割に関する新たなルールの導入(2023年4月1日施行)
・相隣関係の見直し(2023年4月1日施行)
(3)不動産登記制度の見直し
・相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
・相続人申告登記(2024年4月1日施行)
・所有不動産記録証明制度(2026年4月までに施行)
・住所等の変更登記の申請の義務化(2026年4月までに施行)
以上、詳細については当社までお問い合わせください。
■問い合わせフォーム https://seitohousing.com/contact/
『100年ライフをグッドライフに』
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執筆者情報
有限会社西都ハウジング
専任スタッフ
松尾 重信
資格・免許
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
公認 不動産コンサルティングマスター