Icon TEL06-6713-6666 Open10:00~18:00
Close日・祝(土日祝は事前予約にて対応)

お問い合わせ・お申込みお問い合わせ・
お申込み

LINE

Blog

日報ブログ

News Title

数日前から定期借地権の契約書を作成しています。借主は建物を建てるために土地を借りるわけですが、その名の通り、期間の定めのある借地権ですので、契約終了時には建物を解体して更地にしてから土地を返還しなければなりません。

一般の借地権の場合でも契約期間はありますが、借地人の意向によって更新されるため、地主さんの思うように土地は返ってこないわけです。これは弱い立場にある借地人を守るという趣旨が法律に濃いためです。

借りた土地に建物を建てて住まいとしているなら、地主さんから土地を返せといわれても困るわけですが、これが空き家だったらどうでしょうか。特に困ることがなくても、建物の解体費用が発生するのでこれまた悩ましいところなのです。

しかし定期借地権であれば解体費用は必ず借地人が負担することになります。ですので当初から解体費用を積み立てる計画(50年以上)を立てることになります。一方で、定期借地権のなかには「建物譲渡特約付借地権」というものもあり、契約終了時に建物を地主さんに買取ってもらうことが可能です。

どちらがよいのかはケースバイケースですが、空き家が増えていく時代ですので、このような手法を上手に使っていきたいものです。

一覧に戻る

執筆者情報

執筆者情報

有限会社西都ハウジング
専任スタッフ
松尾 重信

資格・免許
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
公認 不動産コンサルティングマスター

トップに戻る