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Blogよくあるご質問

よくあるご質問

Q相続が発生した場合、相続人には誰がなりますか?
A被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外には子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で相続人となります。配偶者がいない場合は、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみとなります。
Q相続人が亡くなっている場合はどうなりますか?
A亡くなった相続人の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。相続人の子も亡くなっている場合は再代襲(孫)が認められていますが、兄弟姉妹の子の再代襲(甥・姪の子)は認められていません。
Q内縁の妻は相続人になりますか?
Aいいえ、相続人にはなりません。正式な婚姻関係にある人だけが配偶者となります。
Q再婚相手の子や内縁の妻の子は相続人になりますか?
A再婚相手の子どもは養子縁組をしないと相続人にはなりません。内縁の妻の子も原則として相続権はありませんが、夫が「認知」すれば相続人となります。
Q相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
A相続財産管理人が選任され、相続財産は最終的に特別縁故者への分与か、国庫への帰属となります。
Q相続の権利を失うことはありますか?
Aはい、あります。詐欺や脅迫により遺言書を書かせた場合などは「欠格」によって、虐待や重大な侮蔑などの場合は家庭裁判所への申し立てによる「廃除」によって相続権を失います。
Q法定相続分とは何ですか?
A法律上定められている相続人が相続する割合のことです。配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子が1/4ずつとなります。
Q相続人のなかで私だけが生前に贈与を受けていた場合はどうなりますか?
A婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けていた場合は「特別受益」となり、本来の相続分からそれらの贈与分が控除されます。
Q親の介護をしていた相続人は相応の財産を相続できますか?
A相続人のうち相続財産の維持増加に特別に寄与した人は「寄与分」を請求できます。寄与分の額は相続人の間の協議によりますが、不成立の場合は家庭裁判所で調停または審判を受けることになります。
Q相続放棄とは何ですか?
A被相続人の財産と債務を一切承継しない方法です。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申立書を提出する必要があります。
Q遺産分割協議はどのような場合に必要ですか?
A相続人が複数人いる場合は遺産分割協議が必要です。相続が発生すると遺産は相続人全員の共有となりますので、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があるからです。共同相続人全員の合意があれば、遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
Q遺留分とは何ですか?
A相続財産のうち最低限の遺産を相続できる権利のことです。兄弟姉妹以外の相続人には、この遺留分があります。遺留分が侵害された場合は、それを知った時から1年以内に遺留分侵害請求をする必要があります。
Q相続対策はいつから始めるといいですか?
A相続対策の必要性を感じた時に始めるのがよいでしょう。65歳以上の4人に1人が認知症を発症する可能性があるといわれています。相続対策と同時に認知症対策もご検討ください。

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