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相続対策サポート

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争族になりやすい不動産相続

円満相続のための対策をご提案します

相続トラブルは資産家よりも一般の家庭の方が多くなっています。 相続財産に不動産が1つしかないケースでは 「財産の分割」 で揉めやすく、 逆に不動産が多くあると 「相続税の納税」 において問題が生じやすくなります。
当社ではこのようなトラブルを回避するための最適な対策をご提案します。 円満相続を実現するために、 相続対策を始めませんか。

こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 遺産分割で家族がもめないか心配
  • 相続税で財産が減ってしまうのでは
  • 不動産の評価額や節税方法を知りたい
  • 二次相続をふまえた相続対策を行いたい
  • 認知症に備えた相続対策を検討したい
  • まずは誰に相談すべきだろうか

サービスの特徴1

相続対策専門士がサポート

相続対策専門士がサポート

相続財産には不動産が含まれることが多くあるため、 相続トラブルを回避するためには不動産の専門知識が必要不可欠です。 当社では 「公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士」 がお客様のパートナーとなり、 円満相続のための最適な対策とサポートをご提供します。

サービスの特徴2

ひとつの窓口で安心のサポート

ひとつの窓口で安心のサポート

相続対策には税理士や司法書士など様々な専門家が携わります。 私たちは相続対策のまとめ役として各分野の専門家と連携し、 お客様が混乱することがないよう、 ひとつの窓口で全ての相続手続きを行うようにしています。

STEP01
個別相談・・・お客様からのヒアリングと相続対策のご説明をします
STEP02
資産分析・・・相続の対象となる資産の分析を行います
STEP03
相続対策のご提案・・・相続対策のプランを作成し、お客様と相続の方向性を決めていきます
STEP04
専門家のご紹介・・・必要に応じて各分野の専門家をご紹介します
STEP05
資産整理・・・相続対策にもとづいて資産整理を行います
STEP06
遺言書作成・・・お客様のご意向通りに相続が行われるように遺言書を作成します
STEP07
相続手続きサポート・・・相続発生後の手続きが円滑に行われるようにサポートします
  • 個別相談

    ■ご相談

    個別相談 無料

  • 相続対策プランの作成

    ■プラン作成費

    55,000 円(税込)~
    ※財産額や内容に応じた料金となります。
    ※見積りを提示します。

  • 不動産の売却・購入

    ■仲介手数料

    売買価格 ×3%+60,000 円+消費税

Q相続が発生した場合、相続人には誰がなりますか?
A被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外には子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で相続人となります。配偶者がいない場合は、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみとなります。
Q相続人が亡くなっている場合はどうなりますか?
A亡くなった相続人の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。相続人の子も亡くなっている場合は再代襲(孫)が認められていますが、兄弟姉妹の子の再代襲(甥・姪の子)は認められていません。
Q内縁の妻は相続人になりますか?
Aいいえ、相続人にはなりません。正式な婚姻関係にある人だけが配偶者となります。
Q再婚相手の子や内縁の妻の子は相続人になりますか?
A再婚相手の子どもは養子縁組をしないと相続人にはなりません。内縁の妻の子も原則として相続権はありませんが、夫が「認知」すれば相続人となります。
Q相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
A相続財産管理人が選任され、相続財産は最終的に特別縁故者への分与か、国庫への帰属となります。
Q相続の権利を失うことはありますか?
Aはい、あります。詐欺や脅迫により遺言書を書かせた場合などは「欠格」によって、虐待や重大な侮蔑などの場合は家庭裁判所への申し立てによる「廃除」によって相続権を失います。
Q法定相続分とは何ですか?
A法律上定められている相続人が相続する割合のことです。配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子が1/4ずつとなります。
Q相続人のなかで私だけが生前に贈与を受けていた場合はどうなりますか?
A婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けていた場合は「特別受益」となり、本来の相続分からそれらの贈与分が控除されます。
Q親の介護をしていた相続人は相応の財産を相続できますか?
A相続人のうち相続財産の維持増加に特別に寄与した人は「寄与分」を請求できます。寄与分の額は相続人の間の協議によりますが、不成立の場合は家庭裁判所で調停または審判を受けることになります。
Q相続放棄とは何ですか?
A被相続人の財産と債務を一切承継しない方法です。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申立書を提出する必要があります。
Q遺産分割協議はどのような場合に必要ですか?
A相続人が複数人いる場合は遺産分割協議が必要です。相続が発生すると遺産は相続人全員の共有となりますので、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があるからです。共同相続人全員の合意があれば、遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
Q遺留分とは何ですか?
A相続財産のうち最低限の遺産を相続できる権利のことです。兄弟姉妹以外の相続人には、この遺留分があります。遺留分が侵害された場合は、それを知った時から1年以内に遺留分侵害請求をする必要があります。
Q相続対策はいつから始めるといいですか?
A相続対策の必要性を感じた時に始めるのがよいでしょう。65歳以上の4人に1人が認知症を発症する可能性があるといわれています。相続対策と同時に認知症対策もご検討ください。

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