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これまでは任意であった不動産の相続登記ですが、2024年4月1日からは義務化となりました。

相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更することをいいます。

 

【相続登記の義務化】

相続(遺贈も含む)によって不動産を取得した人は、「取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。

複数の相続人で遺産分割協議が必要な場合は、「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

2024年4月1日以前に取得した方も対象となりますが、3年間の猶予期間がありますので、その場合は2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

 

またこれと同時に2024年4月1日から「相続人申告登記」がスタートしました。

これは相続登記の申請義務をより簡易に履行できるようにするための仕組みです。

 

【相続人申告登記】

複数の相続人で不動産を相続した場合、遺産分割協議が成立するまではすべての相続人でその不動産を共有している状態になります。

この共有状態で相続登記をする場合、非常に手間と時間がかかるケースがあります。また、遺産分割協議が「取得したことを知った日から3年以内」に成立するとは限りません。

このような場合はとりあえず「相続人申告登記」をしておくことで、相続登記の義務違反を回避することができます。

相続人申告登記では、自分が相続人であることを登記官に申し出る(戸籍謄本等を提出する)ことで、氏名・住所等が登記されます。しかし持分の割合までは登記されませんので、全ての相続人を把握するための資料は必要がなく、簡易に手続きができるというわけです。

なお、その後に遺産分割協議が成立したら、その成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

これらの制度変更の背景には、「所有者不明土地問題」があります。

相続登記がされないことで、所有者が誰かわからない土地や、所有者が判明してもその所在がわからない土地がどんどん増えて、現在では全国の所有者不明土地は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。

人口減少が進むとこれがさらに大きくなり、ますます深刻化するおそれがあるため、この問題を解決していく必要があるわけですね。

 

今後は「所有不動産記録証明制度」や「住所等の変更登記の申請の義務化」なども施行されるようです。

相続登記を行わずに放置するリスクやデメリットはますます大きくなります。

相続登記について疑問や不安がある方は当社までお問い合わせください。

■問い合わせフォーム https://seitohousing.com/contact/

 


 

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執筆者情報

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有限会社西都ハウジング
専任スタッフ
松尾 重信

資格・免許
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
公認 不動産コンサルティングマスター

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