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個別相談会

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皆さま、こんにちは。

4月の個別相談会のご案内です。

昨年は相続税や贈与税に関する重要な改正がありました。

そして今月1日からは「相続登記の義務化」がスタートします。

相続や空き家、底地借地など不動産に関するお悩みはございませんか?

どのようなお悩みでも構いません。お気軽にご相談ください。

 

【平日の受付時間】

・火曜日:午前10時~12時、午後2時~8時

・金曜日:午前10時~12時、午後2時~8時

・土曜日:午前10時~12時、午後2時~8時

 

【日祝の受付時間】

・午前10時~12時、午後1時~6時

 

個別相談は【事前予約制】となります。

ご希望の方は下記の問い合わせフォームよりお申し込みください。

■問い合わせフォーム https://seitohousing.com/contact/

 


 

【相続登記の義務化】

2024年4月1日からスタートしました。

相続によって不動産を取得した相続人は、「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」または「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

2024年4月1日以前に取得した方も対象となりますので、その場合は2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

 

【2023年度の相続税・贈与税に関する主な税制改正】

(1)相続税の対象に加える生前贈与を相続開始前7年間に延長

(2)相続時精算課税の利用時に年110万円までの贈与が非課税に

(3)教育資金の一括贈与の非課税を2026年3月末まで延長

(4)結婚・子育て資金の一括贈与の非課税を2025年3月末まで延長

(5)マンションの相続税評価の在り方を2023年にも見直す

 

【所有者不明土地の解消にむけた不動産に関するルールの変更】

(1)相続土地国庫帰属制度の創設(2023年4月27日施行)

(2)民法のルールの見直し

・土地建物に特化した財産管理制度の創設(2023年4月1日施行)

・共有制度の見直し(2023年4月1日施行)

・遺産分割に関する新たなルールの導入(2023年4月1日施行)

・相隣関係の見直し(2023年4月1日施行)

(3)不動産登記制度の見直し

・相続登記の申請の義務化(2024年4月1日施行)

・相続人申告登記(2024年4月1日施行)

・所有不動産記録証明制度(2026年4月までに施行)

・住所等の変更登記の申請の義務化(2026年4月までに施行)

 

以上、詳細については当社までお問い合わせください。

■問い合わせフォーム https://seitohousing.com/contact/

 


 

『100年ライフをグッドライフに』

相続不動産、空き家、底地借地のことなら

大阪市阿倍野区の不動産会社 西都ハウジング

 

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執筆者情報

執筆者情報

有限会社西都ハウジング
専任スタッフ
松尾 重信

資格・免許
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)
公認 不動産コンサルティングマスター

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